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購入できる福祉用具
介護保険を利用する事で、以下のような特定福祉用具(介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの)を、販売価格の1割(又は2割・3割)の自己負担で購入する事ができます。(年度内限度額10万円)
特定福祉用具の種類
対象の機能又は構造
特定福祉用具の種類
1.腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
ポータブルトイレ|ベッドサイド水洗トイレ「スルー」も対象
(居室において利用可能であるものに限る)
1.腰掛便座
<対象の機能又は構造>
・和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ|ベッドサイド水洗トイレ「スルー」も対象
(居室において利用可能であるものに限る)
2.入浴補助腰部
・入浴用いす ・入浴用台 ・浴槽手すり
・浴室内すのこ ・浴槽内いす ・浴槽内すのこ入浴用介助ベルト*
*要介護者の身体に直接巻きつけて使用し、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの
2.入浴補助腰部
<対象の機能又は構造>
・入浴用いす ・入浴用台
・浴槽手すり ・浴室内すのこ
・浴槽内いす ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト*
*要介護者の身体に直接巻きつけて使用し、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの
3.自動排泄処理装置の交換可能部分
次の要件をすべて満たすもの
・レシーバー、 チューブ、 タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
・要介護者又はその介護 を行う者が容易に交換出来るもの
3.自動排泄処理装置の交換可能部分
<対象の機能又は構造>
次の要件をすべて満たすもの
・レシーバー、 チューブ、 タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
・要介護者又はその介護 を行う者が容易に交換出来るもの
4.簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであり、取水又は排水のための工事を伴わないもの
4.簡易浴槽
<対象の機能又は構造>
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであり、取水又は排水のための工事を伴わないもの
5.移動用リフトつり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
5.移動用リフトつり具部分
<対象の機能又は構造>
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
*指定事業者から購入された場合のみ給付対象となります。
*利用限度額を超えた部分は自己負担となります。
*設置・工事に要する費用は保険給付対象外となります。
2024 年 4 月より、新たに以下の 4 つの福祉用具について、貸与のほかに購入を選択できるようになりました。
(上の5つの特定福祉用具を含めて、利用できる年度内限度額は 10 万円のままです)
それぞれの利点や欠点をご説明したうえで多職種協議での意見をふまえ、ご利用者様にとって最善のご提案をいたします。
対象の機能又は構造
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器
(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器
(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ
(松葉杖は除く)
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ
(松葉杖は除く)
*指定事業者から購入された場合のみ給付対象となります。
*利用限度額を超えた部分は自己負担となります。
*設置・工事に要する費用は保険給付対象外となります。
杖の先が複数に分かれているタイプのもの
*指定事業者から購入された場合のみ給付対象となります。
*利用限度額を超えた部分は自己負担となります。
*設置・工事に要する費用は保険給付対象外となります。
FLOW
福祉用具ご購入の流れ(介護保険利用)
福祉用具ご購入の流れ
(介護保険利用)